日展会館所蔵作品の貸し出し
本法人は、平成16年4月に日展会館を新築し、本部を移転いたしました。この日展会館竣工を機に、幅広い美術普及活動を充実させるため、日展会員より寄贈された作品を随時公開しております。
ご承知の通り、本法人は毎年11月に東京において展覧会を開催し、閉会後は主要作品により全国各都市を巡回しておりますが、この巡回展では100号以上の作品約270点の基本作品と地元入選作品を陳列するため大規模な展示施設が必要であり、県庁所在地の県立美術館や大規模展示施設での開催が中心となっております。かねてより全国の市町村から、日展巡回展の開催を望む声が寄せられておりましたが、大規模展示施設の確保や予算面から開催を断念されるケースが多く、懸案事項となっておりました。
そこで、展示施設の規模や予算にとらわれず気軽に日展作家の作品に親しんでいただく機会を提供したいと考え、このたび日展会館所蔵作品の貸し出しをおこなうことにいたしました。
貸し出し作品は、小規模スペースでも陳列可能な20~30号の大きさのものを中心に、日本画・洋画・彫刻・工芸美術・書の5部門の各30点、計150点のリストの中から各位の企画内容に応じてお選びいただけるものといたしました。
貸し出し料金は1点につき1,000円とさせていただきました。自主企画展をはじめ、記念事業、文化イベントなど様々な企画の中でお役に立てるものと存じます。
貸し出しを希望される方、あるいは興味をお持ちの方は、下記までお気軽にご連絡いただければ幸いです。
お問い合わせ先
公益社団法人 日展事務局 資料グループ(担当:渡辺・大西)
〒110-0002 東京都台東区上野桜木2丁目4番1号
Tel.03(3821)9543 Fax.03(3823)0453
日展会館所蔵作品貸出規定(平成18年10月現在)
(目的)
第1条 この規程は、社団法人日展(以下「本法人」という)が美術文化の振興発展のために行う普及活動の一環として、全国各地域の文化活動の一助となることを目的に実施する日展会館所蔵作品(以下「所蔵作品」という)の貸出について必要な事項を定めるものである。
(貸出先)
第2条 所蔵作品の貸出は全国の自治体、公共施設、展示施設等で、その借用目的が展覧会の開催その他、文化活動の一環と認められるものに限り行うことができる。ただし、本法人が特に認めた場合はこの限りではない。
(貸出作品)
第3条 貸出の対象となる所蔵作品は、別紙リストの通りとする。
(貸出期間)
第4条 貸出期間は、1ヶ月以内とする。ただし、本法人が必要と認めた場合はこれを延長することができる。
(貸出の申請)
第5条 貸出を受けようとする者は、貸出開始希望日の1年前から3ヶ月前までに所蔵作品貸出申請書(別紙様式)に必要事項を記入の上、提出しなければならない。
2 借用目的が展覧会開催の場合は、展覧会の企画書を提出しなければならない。
(貸出の承認)
第6条 貸出の承認は、所蔵作品貸出承認書の交付をもっておこなう。
(貸出料金)
第7条 貸出料金は、1点につき1,000円(税込)とする。
2 前条の規定により貸出の承認を受けた者(以下「借用者」という)は、本法人から送付する請求書に従い指定の期日までに貸出料金を前納しなければならない。
3 既納の貸出料金は返還しない。
(貸出の条件)
第8条 所蔵作品貸出期間中は、借用者の負担により保険に加入しなければならない。
2 所蔵作品貸出期間中にかかるすべての費用(輸送・展示作業その他)は、借用者の負担とする。
3 貸出期間中の所蔵作品の管理は、借用者の責任とし、汚損、破損、盗難などがあった場合は、ただちに本法人に連絡するとともに賠償の責を負わなければならない。
4 貸出を受けた所蔵作品は、借用目的以外に使用しないこと。
5 貸出を受けた所蔵作品を展示するときは、「日展会館所蔵」と表示すること。
6 貸出を受けた所蔵作品の撮影、模写、印刷物掲載等については、事前に本法人の許可を得ること。
7 借用目的が展覧会開催の場合は、展覧会終了後、開催報告書(別紙様式)を提出すること。
(貸出承認の取消)
第9条 次の各号の一に該当する場合には、所蔵作品貸出承認書の交付後であっても、貸出を取り消す。
1 借用者が貸出規程に違反したとき
2 所蔵作品貸出申請書の記載内容に虚偽があったとき
3 その他、貸出が適切でないと本法人が判断した場合
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は本法人が別に定める。
附則
この規程は平成18年10月1日から施行する。
※なお、貸し出し作品による展覧会を開催する場合は、会場内において日展出版物の委託販売をお願いします。