日展パートナーズについて
皆様方には、日展の展覧会事業をはじめとする公益事業活動に対しまして、ご理解とご支援を賜り、心より御礼申し上げます。
日展は、その前身である文部省美術展覧会(文展)の創設から令和6年で117年を迎える伝統ある美術団体です。日本画、洋画、彫刻、工芸美術、書と5部門からなる日本最大規模の「日本美術展覧会」には全国から多くの美術ファンのご鑑賞を頂いております。
日本を代表する多くの優れた芸術家を輩出している日展の歩みは、まさに近代日本美術の歴史といえます。これもひとえに、日展を支えてきた諸先輩方々の並々ならぬご努力と日展を愛してくださる皆様方のご支援の賜物であると、心から敬意と感謝を捧げたいと存じます。
日展は展覧会事業の他に、美術に関する調査研究事業、美術に関する講演会及び講習会事業、美術鑑賞及び創作に関する体験講座事業、美術研究冊子及び図書刊行事業等を通じて、我が国美術文化の振興発展に寄与することを目的としています。
これらの諸事業を推進するには、多くの個人の皆様並びに法人の皆様からの深いご理解とご支援をいただくことが欠かせません。
つきましては、日展の公益事業活動に賛同し、ご支援くださる方々を対象とした賛助会員制度「日展パートナーズ」を設け、ご賛助をお願いする所存でございます。
皆様方には、本趣旨にご賛同いただき、温かいご支援を賜りますよう「日展パートナーズ」へのご加入を心よりお待ちしております。
理事長 宮田 亮平
日展をご支援くださる皆さま(個人・法人/団体)
日展パートナーズ名簿(PDF 102KB)
※令和6年5月28日現在
日展パートナーズ概要
日展パートナーズは、日展の公益事業活動を財政的にサポートいただく賛助制度(寄附制度)で、個人と法人・団体を単位として募集いたします。
日展パートナーズ賛助金(寄附金)
個 人 | 1口以上/年 20,000円(10口まで申し受けます) |
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法 人/団 体 | 1口以上/年 100,000円(10口まで申し受けます) |
ご寄附いただいた日展パートナーズ賛助金は、毎年開催される「日本美術展覧会」及び関連事業の助成に活用されます。
受付期間は特にございません。一年中、どなたでもご加入いただけます。
加入後は1年間有効です。
ご加入された方々への特典
日展パートナーズにご寄附いただいた方へは「日展パートナーズ証」が発行され、「日本美術展覧会」の鑑賞など、特典をご利用いただけます。
- 「日展パートナーズ証」1枚発行
- 「日本美術展覧会」(地方巡回展含む)無料鑑賞
(日本美術展覧会会場入口で日展パートナーズ証を提示し入場) - 「日展作品集」1冊贈呈
- 「日展ニュース」1部(年3回)贈呈
- 日展オープニングパーティーに招待(3口以上)
- 「日展パートナーズ証」5枚発行(2口以上の場合10枚限度)
- 「日本美術展覧会」(地方巡回展含む)無料鑑賞
(日本美術展覧会会場入口で日展パートナーズ証を提示し入場) - 「日展作品集」3冊贈呈
- 「日展ニュース」5部(年3回)贈呈
- 日展オープニングパーティーに招待
「日展作品集」の巻末、「日展ニュース」及び公益社団法人日展ウェブサイト上において、ご希望により公益目的事業をご支援いただいている皆様方(個人及び法人)の御名前を掲載いたします。
お申込み方法
(1)日展ウェブサイト(インターネット)での手続き
以下のフォームよりお手続きください。お申し込み後、賛助金を下記銀行の指定口座にお振込みください。
(2)ハガキでの手続き
- 専用の申込ハガキに必要事項をご記入の上、お送りいただくとともに、下記銀行の指定口座にお振込みください。
振込先銀行名 | 三井住友銀行 上野支店 |
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口座番号 | 普通預金口座:No.8452462 |
口 座 名 | 日展パートナーズ |
(3)窓口での手続き
- 日展会館の事務局窓口で手続きいただけます。
窓口受付は、開館日の平日10:00~12:00/13:30~17:00「日展パートナーズ証」を即日発行いたします。 - 秋の「日本美術展覧会」会期中は、六本木の国立新美術館1階、日展第1入口入場券売場にて手続きいただけます。
受付は、毎日(休館日を除く)10:00~17:00
「日展パートナーズ証」は、発行から1年間有効です。
継続される場合は、改めて日展パートナーズ賛助金(寄附金)の手続きが必要になります。
振込手数料はお申込み者のご負担となります。
銀行振込の場合、「日展パートナーズ証」がお手元に届くまで1ヶ月ほどかかることがございます。お急ぎの場合は、窓口でのお申込みをお勧めしています。
税制上の優遇措置
日展パートナーズ賛助金は、寄附金として所得税(地域によっては住民税も)、法人税の税制上の優遇措置が適用されます。
【個人の場合】
日展が発行した「寄附金領収証」を添えて確定申告を行うことにより、以下の措置が受けられます。
下記の金額がその年の所得税の課税所得から控除されます。
寄附金額(総所得金額等の40%を上限)- 2,000円 = 課税所得の控除額
(寄附金額(総所得金額等の30%を上限)- 2,000円) × 下記の率
(1)都道府県が条例で指定している寄附金 4%
(2)市区町村が条例で指定している寄附金 6%
(3)(1)(2)重複指定している寄付金 10%
【法人の場合】
法人税の計算において、公益法人に対する寄附金(賛助金)は、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が設けられています。
(1)一般寄附金に係る損金算入限度額
[資本金等の額 × 0.25% + 所得の金額 × 2.5%]× 1/4
(2)公益法人に対する寄附金(賛助金)に係る損金算入限度額
[資本金等の額 × 0.375% + 所得の金額 × 6.25%]× 1/2
したがって、最大で一般寄附金と別枠分の寄附金(賛助金)が損金算入できることになり、この分には、法人税が課税されません。
「寄附金領収証」の発行について
日展パートナーズでは、ご寄附いただきましたら、後日「寄附金領収証」を発行いたします。確定申告の際、証明書としてご活用ください。
銀行振込の場合、「寄附金領収証」の発行には、通常1ヶ月程度かかります。